答案作成の節約法と法律解釈の仕方

現在は憲法の答案例を主にあげているブログです。

憲法演習ノート 20.総理への階段

 

 

第1 問1(以下、憲法は法令名省略)

1 まず、国会が内閣の解散権について制限を加えることができるかについては、できると解する。

 なぜなら、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるから、それにふさわしい理由存在しなければならないし、衆議院で内閣の重要案件が否決され、または審議未了になった場合以外の解散は不当であるからである

2 総理大臣が自らの法案を通すために、解散を盾にすることは民に対して信を問う制度であることを鑑みると、その解散に至るさわしい理由はなく不当であるといえる。また、参議院において、法律案や予算等が否決されたことを理由に解散をすることはできない。

3 したがって、解散権について制限を加える立法も可能である。

第2 問2

1 衆議院を解散する行為自体は天皇の国事行為である(7条3号)が、国政権能を有しない天皇がその主体的意思で解散を決定する余地はない。

 そのため、内閣が衆議院を解散する実質的に決定する権限を有し、「助言と承認」を通じてこれを行使できるに過ぎないから、69条所定の場合のほかに、内閣は衆議院を解散することはできない。

2 前述の通り、解散は国民に対して内閣が信を問う制度である。そして、衆議院は民意が反映された議員で構成されている。

 そうすると民意が反映された議会において、その構成員の過半数超える55%以上が解散に賛成している以上は、これを内閣が無視することはできず、議会民主政の元民意の反映を十分に考慮しなければならないから、このような場合に内閣は衆議院を解散しなければならないとの立法も可能である。

 

以上(675字)

 

どうも、お久しぶりの更新になってしまいました。

弊ローはオンライン授業はそれほどやっておらず、レポート課題が目下の出席確認ならびに成績対象になるようです。

まあ、結構履修している単位が多くてレポート出してない科目もありますが笑

このご時世、少なくとも前期の期末試験は従来の方式はとることはできないだろうなと思っています。

最近の関心は保険法と不正競争防止法で、それについての講義だったりレポートを書いたりしているので、いつかブログに載せてみようと思っています。

予備試験も司法試験も今年はできそうにありませんよね・・・。

来年、一つ上の世代と一緒に司法試験を受けるのはイヤですが、自分の勉強をしていくしかありませんね。

 

では、また。