憲法演習ノート 11.弱き者、汝の名は男なり
第1 問1(以下、憲法は法令名省略)
1 まず、Aの報道の自由ならびにこれを支える取材の自由は特定秘密
2 報道には、編集などの過程に主観的な思想・意見が入り得るから、
したがって、報道の自由は「表現の自由」として保障
そして、報道は取材・編集・発表という一連の行為からなるから、
3 くわえて、一般的に表現の自由は、個人が言論活動を通じて自己の
そこで、「著しく不当な方法」(法22条2項)といえるためには
4 Aは密約に関する情報を得るために、Bに目を付けBの行きつけの
5 したがって、Aは無罪である。
第2 問2
1 検察官の反論
本件のAの取材行為が「著しく不当な方法」であるかどうかは、一
AはBに妻子がいることを知っていたにもかかわらず、本件情報を
したがって、Aの取材行為は「著しく不当な方法」であり、有罪で
2 私見
(1) 本件の争点はAの取材行為が「著しく不当な方法」であるかどうか
そして、原告が主張するように、原告の報道の自由は表現の自由の
(2)そうすると、本件情報は北方領土の返還・放棄に関するもの
したがって、情報の質としてはそもそも特定秘密保持法で秘匿す
以上から、本件起訴は、誤った条文解釈に基づくもので、本件情
(3)よって、本件訴訟自体は主張自体失当であり、Aは無罪であ
以上
※完全に私見が飛んでますが、問題文をミスリードしたようです 実際に答案で書くなら原告の主張通り「著しく不当な方法」かを検討していくことになります。
※現在の憲法の試験問題では3者間の問題は司法試験や予備試験で出題される可能性は低いですが、もし3者間の問題が出た際に、原告でどこまで書けばいいのか難しい問題があります(原告:主張、被告:反論、私見:再反論の型で答案を書く場合)。究極的には問題演習を積めばよいのですが、解決策としては一番強めのものを再反論で書くのが答案として綺麗な流れになるのかなあと思ってたりします。
※私事ですが、ようやく中間試験も終わりゆっくりできるなあと思っていたのですが、意外と期末も近いということに気付きひいひいしてます笑 そんなこんなで久しぶりの更新になってしまいました。。
※ロー入試に関しては国立の入試も終わり、あとは早稲田の冬等が残っているという感じでしょうか。1年あっという間ですね