答案作成の節約法と法律解釈の仕方

現在は憲法の答案例を主にあげているブログです。

憲法演習ノート 10.基地のある街



第1 問1
1、 Xは健全化法143条2項及び1項により、街頭行進する自由が制約されている。したがって、同法143条2項及び1項が違憲であれば、これに基づく本件不許可処分も違憲違法となる。
2、 Xの本件自由は、街頭行進する際に貧困に苦しむ日本人に対して、豊かな生活を送る在日アメリカ人の特権的境遇を糾弾するという目的を持っている。
(1)これは、憲法(以下、法令名省略)21条1項の表現の自由により保障され、歩道行進では、上記目的を果たすのは難しく、車道を利用してこそ意味があると考えているから、本件不許可処分により、自己の見解を表明する機会自体が奪われることとなるとして、消極的表現の自由という表現の自由の核となる部分が制約されているから、重大な制約といえる。
(2)また、本件不許可処分により、車道を利用しての街頭行進をする自由が制約され、Xら在滅会の活動を著しく困難にさせるものであり、結社の自由(21条1項)の制約である。
 結社の自由は、結社をする、しないということに関して公権力に妨げられない自由のみならず、団体が団体としての意思形成を行い、その意思実現のための諸活動を公権力によって妨げられない自由をも含んでいる。そして、本件制約はこれを制約し、団体としての意思を街頭において表明する機会自体を損なわせており、重大な制約であるといえる。
3、 以上から、健全化法143条2項及び1項は消極的表現の自由及び結社の自由により保障されるXの本件自由に、重大な制約を加えているから、これが合憲であるといえるには、制約の目的が真にやむにやまれぬ政府利益のため、その手段が必要最小限度であるといえなければならない。
 健全化法は、国・地方財政の再建を立法目的とする包括的な法であり、抜本的な国・地方財政の再建のためという政府利益のため、やむにやまれぬ目的のため制定したといえなくもない。しかし、車道を利用した街頭行進が最大20万円の費用負担を必要とするのに対して、車道以外の歩道を利用した街頭行進は申請手数料(全国平均2000円)のみの徴収で済む。このように金額に大きな差を設けることは必要最小限度の手段とはいえないし、立法過程で貧困層に対する費用徴収免除措置自体は導入が見送られたが、その費用を減額する等のより制限的でない手段を取ることは可能であったといえる。
 したがって、健全化法143条2項及び1項は真にやむにやまれぬ政府利益のため、必要最小限度の手段であるとはいえず、違憲である。
4、仮に健全化法143条2項及び1項が合憲であるとしても、Xの本件自由は表現の自由の核たる部分であり、貧困層であるが故に、重い制約となっている。くわえて、在滅会の街頭行進予定ルートは、アメリカン・パレードと完全に同じものであるのに、前者の費用が約12万円で、後者の費用が約4万円であるのは、平等原則に反するし違憲との主張をする。
第2 問2
1、A県の反論について
(1)まず、Xの本件自由は表現の自由であるとしても、その内容は、「アメリカの豚は自分の国に帰れ」や「汚れたちの流れる不逞アメリカ人に神罰を」などの過激で憎悪表現であるといえる。そうすると、このような表現は消極的表現の自由として表現の自由の核たる部分として重要な保障を受けるものではなく、本件制約は表現すること自体を規制したものでもなく、また表現内容に着目した内容規制ではなく、内容中立規制である。
 そうすると、健全化法143条2項及び1項が違憲であるかどうかは、重要な公共的利益に役立つものであること及び、情報の伝達のために他の選びうる手段が開かれていることを基準に判断する。
 本件では、街頭行進に伴う警察活動費用の一部を街頭行進主催者に負担させ、警察の負担軽減に、ひいては、国及び地方公共団体の財政の再建に資するという重要な公共的利益に役立つものである。そして、街頭行進にあたって、車道を選択するか歩道を選択するかは主催者の意思によるもので、必ずしも車道で街頭行進する必要はない。そして、車道よりも歩道で街頭行進する方が遥かに費用がかからずに済む。このように、情報伝達のために他に選びうる手段は開かれている。
 したがって、健全化法143条は合憲である。
(2)また、原告の適用違憲についての主張については、健全化法144条で警察費用に関しての諸規定が定められており、警察費用の上限を設け主催者に大きな負担が掛からないように配慮されている。そして、警察費用の算定に関しては、詳細な方法が定められており、これによって算定された、アメリカン・パレードと在滅会の街頭行進の費用に差が出たことも、所轄警察署長の裁量に基づき、所定の算定方法に従って算出されたものであるから、合理的区別である。したがって、平等原則に違反しない。
2、私見
(1)法令違憲について
ア、まず、原告Xの本件自由は消極的表現の自由と結社の自由に基づくもので、両者は憲法21条1項に規定されている。
 なぜなら、そもそも、表現の自由は自己の思想・感情に基づいて、外部的行為を行うことにより、自己実現の価値及び自己統治の価値を達成するものである。そして、内心における思想は外部に表明されて初めて社会的効用を発揮する。
 そうすると、警察活動費用を負担しないことによって、Xの自由を制約することは、このような表現の自由に対する重大な制約である。
イ、しかし、これに対して、A県側は、街頭行進が予定されるC町米軍住宅地内には、在滅会の活動に対して敵対的な聴衆が多く居住しているため、安全確保のために必要とされる費用が多額になるのはやむをえないこととしている。
ウ、そうすると、本件においての違憲審査基準は、Xの自由が表現の自由として保護される重要性と、A県側の公共の福祉に資する制約であることを鑑み、あらゆる事情を総合考慮し、比較衡量をして導出し決すべきである。
 具体的には、健全化法143条2項及び1項が違憲であるかどうかは、重要な公共的利益に役立つものであること及び、情報の伝達のために他の選びうる手段が開かれていることを基準に判断する。
 本件では、健全化法の目的は国・地方財政の再建という国家の存続にかかる非常に大きく重要な公共的利益に資するもので、警察活動費用を街頭行進主催者にも負担させることである。したがって、重要な公共的利益に役立つものであるということができる。
 しかし、健全化法は「車道」利用の街頭行進についての警察費用算定手段を定めるのみで、「歩道」利用に関しては道路使用許可申請手数料のみが徴収されるだけで、貧困層が「車道」を使って街頭行進するために代替的伝達経路が開かれているものということはできない。
 また、いわゆる敵意ある聴衆の法理によって、表現の自由を端的に制約することはできないから、警察の本題文中の説明も妥当ではない。
エ、したがって、健全化法は違憲である。
(2)適用違憲について
健全化法が違憲である以上は、これに基づいてなされた本件不許可処分は違憲・違法である。

                                                                                                                                    以上(2891文字)
 
 
 
 
※本答案は、憲法の条文を「」で抜き出していないですが、この答案はスマートですね笑 答案のみを読んでいる状況ですが、問題文も読んで答案をまた書いてみたくなる内容ですね笑