憲法演習ノート 15.リスク管理のリスク
第1 問1(憲法は以下法令名省略)
1 B村の住民は、本法4条が災害時に当該地域における居住を禁
29条は私有財産制度のみを保障するだけでなく、社会的経済的活
B村の住民にとって、B村での生活は社会的経済的活動の基礎をな
これに対して、本件居住禁止処分は、このようなB村の住民の財産
そこで、
2 本法の目的は北西日本大震災により、
したがって、手段が必要最小限度のものとはいえない。
3 以上より、本法は財産権の内容を「
第2 問2
1 国の反論について、国としては、B村の住民にとって、B村で
このようにひとえに財産権といっても、その内容は多種多様であり
そこで、財産権に対する規制が「公共の福祉に適合する」か否かは
本法は国家の緊急状況下で国家の存続のために水力発電による電力
このような事情を比較衡量すると、規制の目的、必要性が、
したがって、本法は合憲である。
2 私見
被告の審査基準は「公共の福祉に適合する」
そもそも、財産権は不可侵である(29条1項)。仮に制約するに
B村の住民は国家の政策により、自らの意思にかかわらず、その私
本法の制約目的は、国家の存続・維持という重要な目的があり、
損失補償を行わないとする本法は、
以上(2340字)
※久しぶりの更新になってしまいました。ローに入って自分の処理能力のなさに幻滅してます。
※この前、期末試験が終わり、既修1年目は終わりました。もっとも進級できるかはまったくわかりません。後期の必修科目は重く、過去問より数段は難しい(出題の意図がわかりにくい)問題が出たため、まったく手応えがありません。
憲法演習ノート 14.逢ってみないとわからない
第1 問1(以下、憲法は法令名省略)
1 Xは、改正法が、要指導医薬品については、
(1)本件自由は、営業の自由として職業選択の自由(
職業の選択の自由が認められている以上、職業を遂行する自由とし
(2)そして、職業開始、継続、廃止するという営業の自由は、
したがって、
(3)そこで、改正法が適法であるか否かの審査基準は厳格な合理
具体的には、改正法の手段において、
(4)本件では、改正法の目的が要指導医薬品について、
これは国民の生命・身体に健康上有害であるような場合が当該医薬
そうすると、制約手段に関しては、
2 したがって、
第2 問2
1 国の反論
営業の自由は、職業選択の自由を支えるものとして22条1項によ
そうすると、本件における違憲審査基準は、必要かつ合理的な範囲
2 私見
(1)Xの自由の保障の程度は重く見るべきである。
なぜなら、Xがインターネット上で医薬品を販売するにあたり、要
(2)そうすると、このような大きな需要に対して、
そして、
(3)本件においては、原告が主張する通り、対面販売以外でも、
このようにより制限的でない他に選びうる手段があるといえる本件
以上(2094字)
※「より制限的でない他に選びうる手段があるか」というのは、問題となっている立法目的を達成しうる上で、問題となっている手段よりも制限的でないもので、目的が達成できるものでなければなりません。そうすると、他にいろんな手段が思い浮かんだとしても、問題となっている手段と同程度に目的達成できなければ、LRAとして認められません。実際に他人の答案を見たわけではありませんが、LRAの意味を履き違えている方がいらっしゃるように感じましたので、念のため。
※たとえば平成28年の司法試験公法系第1問の問題のように、他に選びうる手段がかなり思いつく問題もありますが、実際にそれが有効なのか、実効性があるのか?という観点を度外視して答案を書くことはダメだということです。
【追記2020.3.14】
※LRAについては、具体的な事実を用いて主張立証するために、「より緩やかな方法で目的達成が可能である」という事実立証ではなく、「より強い規制手段が必要であることの立法事実の不存在」を根拠として憲法違反を導く判断方法があります。
※違憲審査基準には、利益衡量の枠付けという機能のほかに、政府の行為理由を統制する機能、すなわち「違憲な目的をあぶり出す」機能をも有します。もっとも、ここでいう「違憲な目的」とは、目的手段審査での審査対象の「目的」とは異なります。後者の審査をpassできなかったときに初めて前者の「目的」が違憲な目的であったことが「あぶり出」されるのであった、目的審査の段階で常に、立法目的を違憲なものであるかのように解釈するのはダメです。
憲法演習ノート 13.B准教授の生活と意見とため息
第1 問1(以下、条数のみは憲法)
1 本件訴訟において、
では、このようなA大学の本件処分は「学問の自由」(23条)
2 「学問の自由」は、
第2 問2
1 B准教授の反論
大学の教授その他の研究員は、その研究の結果を教授する自由を、
そして、本件処分は大学の自治のため行われており、
2 私見
本件の争点は、B准教授の本件シンポジウムを開く自由が「
(1)まずB准教授の反論通り、
しかし、学問といえども、
(2)そうすると、本件処分が適法か否かは、本件処分を行う上で
本件処分は就業規則に定められた各規定に沿って行われており、
また、大学の裁量としても、初めからBに懲戒免職を言い渡すので
そうすると、A大学には法規違反といえるような行為はなく、
したがって、本件訴訟における原告の主張は失当であり、A大学の
以上(1082字)
※今話題の准教授が主人公の問題でした。
※2018年に書いた答案ままですが、正直この答案で点数が付くかは疑問なところです。まあ手段審査を使う場面ではないでしょうから、裁量逸脱、比較考量で答案を書いていくことになるとは思うのですが、三段論法が崩れている気がするので、実際に書く際はそこが注意点ですね。
憲法演習ノート 12.ファーストライブ
第1 問1(以下、憲法は法令名省略)
1 Mは本件処罰は、集会の自由(21条1項)を制約するも
ライブ会場にH連合の構成員が集合することは紛れもない「集会」
そして、集会により個々の思想、意見を交換することは、
これに対して、本件条例25条3項3号による「暴力行為を誘発す
したがって、本件処罰が合憲といえるには、「おそれ」があるとい
本件では、ライブ会場にはH連合のメンバーのみしかおらず、D会
さらに、いわゆる敵意ある聴衆の法理による集会の自由の規制はそ
2 したがって、本件処罰は違憲違法である。
第2 問2
1 検察官としては本件処罰は合憲であると反論する。
本件処罰はたしかに、
本件では、ガールズバーの一件以降も、
また、敵意ある聴衆の法理は、本件のように処罰の対象となる集会
したがって、本件処罰は合憲である。
(1)まず、Mらの本件決起集会が「集会」
そして、本件処罰はMのみを起訴するというものであり、
そうすると、重要な権利・
したがって、原告の主張の通り、本件処罰が合憲といえるには、「
本件では、ライブ会場にH連合が集合することになったが、
そうすると、彼らはもはやH連合のメンバーとして、
したがって、本件では、
以上より、本件処罰は違憲違法である。
以上(1549字)
※思った以上にあっさりした答案になってますね笑 このくらいの方が無駄なことを書かずにいい点が付く可能性があります。
※「敵意ある聴衆の法理」は学説ですが、原告には都合がいいものなので使ってみました。
憲法演習ノート 11.弱き者、汝の名は男なり
第1 問1(以下、憲法は法令名省略)
1 まず、Aの報道の自由ならびにこれを支える取材の自由は特定秘密
2 報道には、編集などの過程に主観的な思想・意見が入り得るから、
したがって、報道の自由は「表現の自由」として保障
そして、報道は取材・編集・発表という一連の行為からなるから、
3 くわえて、一般的に表現の自由は、個人が言論活動を通じて自己の
そこで、「著しく不当な方法」(法22条2項)といえるためには
4 Aは密約に関する情報を得るために、Bに目を付けBの行きつけの
5 したがって、Aは無罪である。
第2 問2
1 検察官の反論
本件のAの取材行為が「著しく不当な方法」であるかどうかは、一
AはBに妻子がいることを知っていたにもかかわらず、本件情報を
したがって、Aの取材行為は「著しく不当な方法」であり、有罪で
2 私見
(1) 本件の争点はAの取材行為が「著しく不当な方法」であるかどうか
そして、原告が主張するように、原告の報道の自由は表現の自由の
(2)そうすると、本件情報は北方領土の返還・放棄に関するもの
したがって、情報の質としてはそもそも特定秘密保持法で秘匿す
以上から、本件起訴は、誤った条文解釈に基づくもので、本件情
(3)よって、本件訴訟自体は主張自体失当であり、Aは無罪であ
以上
※完全に私見が飛んでますが、問題文をミスリードしたようです 実際に答案で書くなら原告の主張通り「著しく不当な方法」かを検討していくことになります。
※現在の憲法の試験問題では3者間の問題は司法試験や予備試験で出題される可能性は低いですが、もし3者間の問題が出た際に、原告でどこまで書けばいいのか難しい問題があります(原告:主張、被告:反論、私見:再反論の型で答案を書く場合)。究極的には問題演習を積めばよいのですが、解決策としては一番強めのものを再反論で書くのが答案として綺麗な流れになるのかなあと思ってたりします。
※私事ですが、ようやく中間試験も終わりゆっくりできるなあと思っていたのですが、意外と期末も近いということに気付きひいひいしてます笑 そんなこんなで久しぶりの更新になってしまいました。。
※ロー入試に関しては国立の入試も終わり、あとは早稲田の冬等が残っているという感じでしょうか。1年あっという間ですね
憲法演習ノート 10.基地のある街
第1 問1
1、 Xは健全化法143条2項及び1項により、街頭行進する自由が制
2、 Xの本件自由は、街頭行進する際に貧困に苦しむ日本人に対して、
(1)これは、憲法(以下、法令名省略)21条1項の表現の自由
(2)また、本件不許可処分により、車道を利用しての街頭行進を
結社の自由は、結社をする、しないということに関して公権力に
3、 以上から、健全化法143条2項及び1項は消極的表現の自由及び
健全化法は、国・地方財政の再建を立法目的とする包括的な法で
したがって、健全化法143条2項及び1項は真にやむにやまれ
4、仮に健全化法143条2項及び1項が合憲であるとしても、X
第2 問2
1、A県の反論について
(1)まず、Xの本件自由は表現の自由であるとしても、その内容
そうすると、健全化法143条2項及び1項が違憲であるかどう
本件では、街頭行進に伴う警察活動費用の一部を街頭行進主催者に
したがって、健全化法143条は合憲である。
(2)また、原告の適用違憲についての主張については、健全化法
2、私見
(1)法令違憲について
ア、まず、原告Xの本件自由は消極的表現の自由と結社の自由に基
なぜなら、そもそも、表現の自由は自己の思想・
そうすると、警察活動費用を負担しないことによって、Xの自由
イ、しかし、これに対して、A県側は、街頭行進が予定されるC町
ウ、そうすると、本件においての違憲審査基準は、Xの自由が表現
具体的には、健全化法143条2項及び1項が違憲であるかどう
本件では、健全化法の目的は国・地方財政の再建という国家の存
しかし、健全化法は「車道」利用の街頭行進についての警察費用
また、いわゆる敵意ある聴衆の法理によって、表現の自由を端的
エ、したがって、健全化法は違憲である。
(2)適用違憲について
健全化法が違憲である以上は、これに基づいてなされた本件不許可
事例研究憲法 第12問 労働基本権―人勧実施スト事件―
※最近、労働法を学ぶ必要があって労働争議・不当労働行為に関する事例などを考えたりするのですが、この答案を書いているときは労働者の気持ちなんて考えてませんでしたね笑